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第 1条(名称)
本会は、「建築士の会東大阪」と称する。
第 2条(目的)
本会は、東大阪市域に根ざした活動を促進することにより、会員としての連帯を深め、親睦を図り、研鑚を積むと共に、これを背景として地域社会に寄与、貢献することを目的とする。
第 3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.建築技術や街づくりに関する調査、研究
2.講演会、施設見学会等の研修
3.会員相互の親睦
4.会員の拡大
5.その他必要な事業
第 4条(会員)
本会は、社団法人大阪府建築士会の会員で東大阪市に在勤在住の者、及びその紹介者をもって組織する。
第 5条(会費)
会費は必要に応じて徴収する.
第 6条(役員)
本会に次の役員を置く.
代表幹事1名 副代表幹事 3名以内 幹事 25名以内
顧問若干名
相談役若干名
第 7条(役員の任期・責任)
役員の任期は一期2年とし、再任は妨げない.また、役員は幹事会において選任する。
第 8条(活動報告会)
活動報告会は年一回定期的に行い、次の事項を報告する。
1.事業及び会計
2.この会の運営に関する重要事項
第 9条(幹事会)
幹事会は、代表幹事が招集し、運営に必要な事項について協議し決議する。
第 10条(経費)
この会の経費は、次の収入をもって充てる。
1.会費
2.寄付金
3.事業による収入
4.その他の収入
第 11条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第 12条(事務局)
この会の事務局は、東大阪市内におく。
第 13条(その他)
この会則に定めのない事項は、幹事会において定める。
「附則」
この会則は、平成13年4月14日より施行する。 |
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