建築士の会
建築士の会東大阪の会則です

社団法人大阪府建築士会
建築士の会東大阪」

会則

平成13年4月14日
改正 平成14年5月18日
改正 平成21年6月28日
改正 平成22年6月7日

   1条(名称)
本会は、「建築士の会東大阪」と称する。

   2条(目的)
本会は、東大阪市域に根ざした活動を促進することにより、会員としての連帯を深め、親睦を図り、研鑚を積むと共に、これを背景として地域社会に寄与、貢献することを目的とする。

   3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.建築技術や街づくりに関する調査、研究
2.講演会、施設見学会等の研修
3.会員相互の親睦
4.会員の拡大
5.その他必要な事業

   4条(会員)
本会は、社団法人大阪府建築士会の会員で東大阪市に在勤在住の者、及びその紹介者をもって組織する。

   5条(会費)
会費は必要に応じて徴収する.

   6条(役員)

本会に次の役員を置く.
代表幹事1名     副代表幹事 3名以内      幹事 25名以内
顧問若干名        相談役若干名            

第  7条(役員の任期・責任)

役員の任期は一期2年とし、再任は妨げない.また、役員は幹事会において選任する。

   8条(活動報告会)

活動報告会は年一回定期的に行い、次の事項を報告する。
1.事業及び会計
2.この会の運営に関する重要事項

第  9条(幹事会)
幹事会は、代表幹事が招集し、運営に必要な事項について協議し決議する。

第 10条(経費)
この会の経費は、次の収入をもって充てる。
1.会費
2.寄付金
3.事業による収入
4.その他の収入

第 11条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第 12条(事務局)
この会の事務局は、東大阪市内におく。

第 13条(その他)
この会則に定めのない事項は、幹事会において定める。

「附則」

この会則は、平成13年4月14日より施行する。