HOME > 建築士の皆様へ > 建築士登録に関する諸手続きのご案内 > 二級・木造建築士 死亡等の届出及び免許取消申請
死亡等の届出
大阪府で登録した二級・木造建築士が下記事項に該当することとなったときは、各項目の( )に定める者は30日以内にその旨を届けなければなりません。(建築士法第8条の2)
- 死亡した場合(戸籍法による死亡の届出義務者)
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(本人)
- 建築士法の規定に違反、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(本人)
- 心身の故障により二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない旨の医師の診断を受けた者(本人又は法定代理人、同居親族)
必要書類について
- 死亡等届出書(PDF)(記入例)
※上記はプリントアウトして、事前にご記入いただけます。 - 建築士免許証(免許証明書)原本
- 本籍(外国籍の方は国籍)の記載のある住民票の写し(原本・提出時において発行日より6ヶ月以内のもの・死亡の場合は死亡日が記載されている除票)及び関係書類として、判決書の写し(刑に処せられた場合)、医師の診断書(心身の故障による場合・原本)
- 申請者本人であることを確認できる公的な身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)
※死亡の場合は戸籍法による死亡の届出義務者
心身の故障による場合は本人又は法定代理人、同居親族
1については、記入例を参考にして、黒または青色のボールペンで記入してください。
書き落とし、書き間違いのないように注意してください。
誤記、削除をした場合は、必ず訂正印を押印し、修正してください。
免許の取消申請
大阪府で登録した二級・木造建築士が、免許の取消をしようとする場合は、その旨を申請しなければなりません。(建築士法第9条)
必要書類について
1については、記入例を参考にして、黒または青色のボールペンで記入してください。
書き落とし、書き間違いのないように注意してください。
誤記、削除をした場合は、必ず訂正印を押印し、修正してください。
失踪宣告の届出
大阪府で登録した二級・木造建築士が失踪の宣告を受けた場合は、戸籍法による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内にその旨を届けなければなりません。(大阪府建築士法施行細則第6条第3項)
必要書類について
- 失踪宣告届出書(PDF)(記入例)
※上記はプリントアウトして、事前にご記入いただけます。 - 建築士免許証(免許証明書)原本
- 戸籍謄本(抄本)又は失踪宣告書
- 申請者本人(戸籍法による失踪の届出義務者)であることを確認できる公的な身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)
1については、記入例を参考にして、黒または青色のボールペンで記入してください。
書き落とし、書き間違いのないように注意してください。
誤記、削除をした場合は、必ず訂正印を押印し、修正してください。
上記諸手続きの申請方法について
上記必要書類を窓口にご提出ください。
なお、郵送・メール等での申請や、書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。
※遠隔地にお住まいで窓口へのお越しが困難な場合は、手続き前にお問い合わせください。